Dec 10, 2010

集合住宅の鍵交換の必要性

集合住宅に入居すれば、ほとんどそのままの鍵に入居することです。信頼できる不動産屋が仲介していれば良いが、お金と労力はかかっても必ず鍵の交換をしたいと思っています。私は、新築マンションに入居したので条件は違いますが、キーの交換をしました。古いタイプのピッキングの被害に遭いやすいという理由でした。住んでいるアパートの内部を見ると、まだ販売初期のキーのままの長屋に見えるのですが、泥棒の心理としない交換の家が狙われるだろう、と考えています。
子供が部屋で遊んでいるとよくやってしまうのがガラスにひびを入れてしまうこと。我が家でも子供が部屋からチャンバラ遊びをして亀裂を入れています。ガラスの修理は今どこに要求すべきか悩んしまったのですが、インターネット検索や電話帳で見てみると思ったより簡単に見つかったので安心しました。まず、子供たちに説教をしてガラス修理、ガラス店にお願いしたでした。
 ◇道東の地域経済に打撃も 聞き取り調査、実態解明は不透明
 ロシアの排他的経済水域(EEZ)でスケトウダラ漁の漁業会社が日露政府間で定められた漁獲枠を超過していた問題は、サンマやサケ・マスを含む同水域で操業する延べ326隻の漁船すべてに対する全件調査に発展した。92年に小型サケ・マス漁船で発覚し、全88隻が撤退に追い込まれた違反操業の繰り返しで、ロシア水域からの漁獲量が半分近くを占めるとされる道東地方の地域経済に与える影響は深刻だ。ただ、水産庁と道による調査は漁業者からの聞き取りが中心。調査結果は今月下旬にもまとめられる予定だが、どこまで実態解明が進むか不透明だ。【鈴木勝一】
 ■複雑な枠組み
 自国の漁業資源確保のため、各国がそれぞれの沿岸から200カイリ内を漁業専管区域とするEEZは、国際海洋法条約で設けられた制度。このEEZで他国の漁船が自国区域内でまかなえないような魚種を取ろうとする場合、国際法上の相互主義に基づき、政府間の取り決めにより互いに同じ漁獲量を取り合う「等量入漁」が原則だ。しかし、北方領土をめぐる領土問題を抱える日露間では、北西太平洋地域で双方が主張するEEZの線引きも異なり、さまざまな取り決めの下、現在、四つの枠組みの中で毎年の割当量が決められ、日本側からの入漁が行われている。
 今回、漁獲超過が明らかになったのは、ロシア水域への日本側入漁の基本協定となっている「日ソ地先沖合漁業協定」の枠組み。旧ソ連が77年に200カイリ水域の設定を宣言し、それまで結ばれていた「日ソ漁業条約」に代わって設けられた「日ソ漁業暫定協定」が84年に改定されたものだ。すでにスケトウダラの漁獲超過が判明した遠洋底引き網(北転船)を含めた計5種の操業船種や魚種ごとに、追加的な有償枠を含めた漁獲枠が政府間協議で取り決められている。
 このほかEEZでは国際条約上、自国の川を「母川」とするサケ・マスについては、他国内にあっても管理権が主張できることから、別建てで85年に結ばれた「日ソ漁業協力協定」(日露サケ・マス漁業交渉)があり、相互の漁獲量を調整する枠組みが設けられている。
 また、領土問題のある北方四島周辺地域では、戦前から道内有数のコンブ漁場だった歯舞群島・貝殻島で63年から地元漁師による採取が再開されているほか、98年から四島周辺の漁業秩序の維持を目指した「安全操業」の枠組みが、ロシア側の提案をきっかけにつくられた。この二つの枠組みはいずれも道内の漁業団体でつくる「北海道水産会」(札幌市)が毎年、民間レベルの交渉としてロシア側と協議し、具体的な操業条件を決めている。
 ■厳しい監視
 今回調査対象となったのは、四つの枠組みのうち、EEZに関する直接の枠組みである「地先沖合協定」の残る4漁種の許可を受けた290隻と、サケ・マス漁の36隻。船隻数ではサンマ棒受け網が197隻と最も多く、イカ釣り45隻、沖合底引き網28隻、底はえ縄20隻に上るが、サケ・マス漁がサンマや底はえ縄漁を兼業しているケースもあり、実際の調査数は280隻程度。うち、総トン数30未満と小型サケ・マス16隻と、同10トン未満のサンマ37隻は知事が許可権者で、水産庁と道が共同して調査を進めている。
 ロシア水域で操業する漁船は、ロシア連邦法で定める手続き規則に基づき、入域する24時間前にロシア側のカムチャツカ通信モニタリングセンター(RTSM)に通報したうえで、根室・花咲港沖合などに設けられている洋上チェックポイント(CP)を通過し、ロシア側監視指揮船の確認を受けなければならない。また、入域中は船舶位置情報システム(VMS)を常に作動させ、操業位置を記録するとともに、日別漁獲量などを記入した船舶日報(SSD)を電子メールで送信するよう義務付けられる。水揚げの際には日本国内の主要漁港に待機しているロシア人オブザーバーの確認を受けなければならない徹底ぶりだ。このため、実際に漁獲超過をした場合にはオブザーバーらに金などを渡して目をつぶってもらうか、漁港近くの別の岸壁などに降ろして隠すなどしなければならないのが実情だ。
 ■刑事処分視野
 水産庁や道では漁業者の調査に際し、必要に応じて操業日誌などの資料の提出も求めることにしているが、基本的には職員による任意の聞き取り調査が中心だ。すでに処分を受けているスケトウダラの漁業会社4社は国税局の調査で端緒が発覚したケースで、水産庁の3度にわたる聴取でようやく漁獲超過を認めた。しかし、個別の超過量については一切明らかにしていないといい、正確な実態は分からないままとなっている。
 違法操業が分かった場合、漁業法や道海面漁業調整規則に基づく行政処分のほか、刑事処分が課せられる。92年に米国に近い公海上で発覚した小型サケ・マスの違法操業では、違反88隻中22隻が摘発され、船主などを含む26人が逮捕・送検され、11人が罰金刑などを受けた。
 また、ロシア側への不正な資金提供が判明した場合、水産庁は外国公務員への賄賂提供を禁じた不正競争防止法違反による告発も視野に入れる。だが、同法は一般的な国際商取引が対象で、検察幹部からは「密漁は想定外で、ハードルは高い」と厳しい見方も出ている。

2月20日朝刊

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Posted at 13:57 in Woman | WriteBacks (0) | Edit
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