Sep 05, 2009

任意整理で借金を減らそう

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 根拠が不明な情報がツイッター上で大量に拡散されるという事態が繰り返されている。つい最近問題とされたのは、「関東内の幼児の80%が 40歳まで生きられない」というもの。発端はブログの書き込みで、それがツイッターに転載されて広まった。

 根拠の不確かさを指摘する声が相次ぎ、元々のブログの書き込みは削除されたものの、この「怪情報」は拡散を続けている。

■「友人の、知人の文科省勤務の方からの内通です」

 問題とされたのは、2011年10月11日朝、「重要」と題して掲載された文章で、冒頭に

  「友人の、知人の文科省勤務の方からの内通です」

と断った上で、

  「3.11から今までに関東内に住んでいた幼児の80%が40歳まで生きられないデータが東大から発表されたとか。骨折れやすく、虚弱体質及びLDになりやすくなる等です」

 などとつづっている。東大が発表したとされる具体的な内容は示されておらず、東京電力福島第1原子力発電所から出た放射性物質と骨折、虚弱体質、ひいては学習障害(LD)とどのように関連するかについても明らかではない。

 だが、この書き込みは「お腹の赤ちゃんもか…」といった「一言」とともに、ツイッターを通じて急速に拡散していった。

 ブログに書かれていた内容がショッキングなだけに、根拠が示されていないことを疑問視する声も続出。コメント欄にも、発表の信ぴょう性について指摘する声が相次いだ。これに対して、ブログの持ち主は、

  「東大が発表したと言うよりは、東大の研究結果がそうだったと言う事で、発表はしていません。東大が研究結果を文部科学省へ伝えた内容を、文部科学省の方から横流しで聞いた。と言うだけなので、勿論ソースはありません」

とトーンダウン。その後、

  「軽率な事をしてしまったと、大変反省しております」

などとして、ブログの文章は削除された。

■ツイッターでは、結果的に誤報は訂正される??

 もっとも、ツイッターを通じて「根拠が不明な情報が検証なしに拡散される」といった事象は今に始まったことではなく、09年には、行方不明になっていた元タレントの酒井法子さん(40)=09年に覚せい剤取締法違反の罪で有罪判決、執行猶予中=について「遺体が摩周湖で 発見された」との説が急速に広まった。

 このような事象が繰り返される背景について、ITジャーナリストの井上トシユキさんは

  「記者であれば、ある程度教育を受けている上、誤報を出した際は(1)訂正記事を出して上司に怒られる(2)名誉毀損で訴えられるというように『痛い目にあう』のに対して、ネットの匿名ユーザーは、基本的には痛い目にあったことがない。リスクを背負っていない」

と、構造的な問題を指摘する。また、

  「結果的に誤報になった情報は、フック(つかみ)があるからこそ拡散するのに対して、いわゆる『訂正ツイート』は、フックがないので大して拡散しない」

と、「ツイッターでは、結果的に誤報は訂正される」説にも懐疑的だ。さらに、今後の対策についても、

  「『情報をうのみにしてはいけない。出典を確認しないといけない』といった基本的なことを言い続けるしかない。下手に厳密に対策を打とうとすると、『ネット実名制』のような、別の弊害がある動きが出てくるでしょう」

と、現時点で打てる手は限られているのが現状のようだ。

 なお、削除されたブログの文章には、

  「日本人には、著しくメディア・リテラシーが欠如していると思うの。メディア・リテラシーって、つまり、色々な情報をもとに、物事の真意を見ぬく能力」

という主張も含まれている。情報の「根拠を確認する」「原典にあたる」ことの難しさを逆説的に裏付けた形だ。

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 中央社会保険医療協議会(中医協、会長=森田朗・東大大学院教授)は10月12日の総会で、保険薬局がポイントカードを発行し、保険調剤の一部負担金を患者が支払う際にポイントを提供するサービスをめぐり、対応策を検討することを決めた。総会で三浦洋嗣委員(日本薬剤師会常務理事)が「ポイントサービスがあたかも薬局の間で定着したかのような報道が一部あった」と指摘したのに対し、厚生労働省の吉田易範薬剤管理官は「事実とすれば、好ましくない状況」との認識を示した。

 現行の法令上は、ポイント付与が一部負担金の減額に当たる場合、健康保険法や保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)に抵触する。しかし、これに当たらない場合は、ポイントの付与や使用自体を規制する規定はない。

 この問題をめぐっては今年1月、厚労省が地方厚生局などに出した通知の中でポイント付与に関する不適切事例を例示。この中で同省は、患者の保険薬局の選択は「(ポイント付与などの)経済的付加価値によらず、保険薬局が懇切丁寧に保険調剤を担当し、保険薬剤師が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めることでなされるべき」としていた。
 また、日本薬剤師会や日本保険薬局協会などもポイント付与に否定的な見解を発表。ただ、会員に対してポイントサービスの自粛を求めた場合は、公正取引委員会が独禁法に抵触する可能性があると指摘しており、会員の自主判断に任せているのが現状だ。

 12日の総会で安達秀樹委員(京都府医師会副会長)は、「病院の支払いはクレジットカードでよしとされており、クレジットカードにもポイントが付くではないかという指摘があるが、筋違いだ」と強調。「(保険薬局がポイントカードを発行し、ポイントを付与することは)それを使ってくださいという付加価値による誘導、営業的な誘導であり、クレジットカードの場合はその運用に対してポイントが付く、つまりそれを使うということに対して付くのであって、全く意味が違う」との認識を示した。

 また、付与されたポイントを同一店内の商品の購入に充てることについて「実質上の(一部負担金の)減額に当たるという解釈は難しいということか」と質問。これに対し、吉田薬剤管理官は「いったん一部負担金に対してお支払いいただいたことについてポイントが付くという形になるので、そのポイントを使ってほかの物品を買うこと自体は減額に当たるとまでは言えないのではないか。逆に言うと、ポイントを使って一部負担金の支払いに充てたのなら、明確に減額と言えると思う」と述べた。

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